年の功の主張☆彡

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日々思ったことや感じたことを綴ります

裁判員制度参加と辞退について

裁判員制度が発足して早7年が過ぎ、実際に裁判員として選ばれるのは補充裁判員の人数を入れるとおよそ7,400人で、選ばれる確率は13,500分の1になります。

ちなみに宝くじ一等の確率は10,000分の1なんで裁判員に当選する確率が高いのですが、正直ちっとも嬉しくないですよね。

裁判で判決される事態になった人は法を犯したので処罰を受けるのですが、人の運命を左右する人選にコンピューターのプログラムを用いてくじで選んでいるようで、詳細については守秘義務があるのでしょうか、それ以上のことは明かされていません。

 

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よくわかる裁判員制度Q&Aによると、裁判員になれない人は以下の人です。

●欠格事由のある人=一般的に裁判員になることができない人
国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
・ 義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する
人は除く)
禁錮以上の刑に処せられた人
・ 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人
●就職禁止事由のある人=裁判員の職務に就くことができない人
・ 国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
・ 司法関係者(裁判官、検察官、弁護士など)
・ 大学の法律学の教授、准教授
都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む)
自衛官
禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない人
・ 逮捕又は勾留されている人
                                 など
●事件に関連する不適格事由のある人
 =その事件について裁判員になることができない人
・ 審理する事件の被告人又は被害者本人、その親族、同居人など
・ 審理する事件について、証人又は鑑定人になった人、被告人の代理人、弁護人等、
検察官又は司法警察職員として職務を行った人など
●その他の不適格事由のある人
その他、裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人

 

通知はいつ届く

裁判員として名簿に登録された人は選出登録の手続きをしに裁判所へ出向くのですが、手続きの6週間前までに通知書が届き、6週間の間に日程調整をすることになります。

審議が長くかかりそうな場合は8週間前までに通知が届きます。

 

辞退できる条件とは

裁判員に登録されたから辞退は不可能ではありません。辞退にも条件がありますが、届いた調査票にきちんと記入し辞退の事由を記入すれば辞退は可能です。

 

  • 70歳以上の人
  • 学生、生徒
  • 妊娠中または出産から8週間以内
  • 奥さんや娘さんの出産で入退院の付き添いや立ち合い
  • 重い病気、けが、親類や家族の通院に付き添い
  • 仕事で自己処理しないと経済上大きな損害が起こる
  • 家族の葬儀、社会通念上日程変更不可能
  • 裁判員に辞退以外で過去裁判員経験者
  • 災害被害で生活再建中
  • 同居人や親族の介護や養育

基本的に辞退は不可能なのですが、裁判所が辞退の事由を認めてくれた場合は辞退は可能となります。

会社を休むことはいろんな意味で大変躊躇しますが、裁判員として裁判へ出席することは法律で認められているので、後日勤務先で不当な扱いを受けた場合は裁判所へ相談することができます。

日当や交通費及び遠方で宿泊が必要な場合宿泊料は後日振込みとなり、裁判員候補者の日当は1日8,000円以内、裁判員、補充裁判員は1日1万円以内で、実質活動時間で日当が決められます。

この収入は報酬ではなく損害に対する補償金扱いとなるため、源泉徴収はなく確定申告の場合は雑所得となります。

1日当たり職場から支給されている賃金は人それぞれ違うので、喜ぶ人と泣く人に別れそうですね。

 

実際の裁判時間は1日5時間から6時間かかるようで、裁判所までの所要時間を加えると1日の7時間から9時間空けておかないといけないので、仮に専業主婦の場合、裁判所から帰りに夕飯の買い物をして夕飯の支度時間を少なく見積もって3時間プラス、お子さんの塾や習い事の送迎のスケジュール入っていると、かなりの負担になるのではないでしょうか。

裁判員として活動する日はハードスケジュールになっても、全期間裁判員として全うすれば5万円後日振込まれるので、目の前に人参をぶら下げ走る馬のごとく、副収入のために頑張るというのもありかもしれません。

 

人それぞれ考え方は違うし、裁判員制度ができた本当の理由は解りませんが、法律の知識は皆無、性別や年齢、育った環境、性格など多種多様の人々からの見解を求めて裁判員制度が出来たということなのでしょうから、いまのご時世景気が良くないので、生活費の補てんとして参加される人もいるでしょう。

 

メンタル面

裁判員活動中または活動後、精神的不調が現れたり精神から体調不良になった場合、民間委託ではありますが、365日無期限で相談サポートを受けることができます。

 

この裁判員制度についてはいささか疑問に思っています。守秘義務の裁判内容と安全面のためというのは理解できるのですが、家族と上司以外話してはいけない、裁判員に登録時点から守秘義務が発生、ネット社会のいまSNSへのアップも個人が特定され危険なので禁止、これから登録から選出される人のことを不安を解消されるためにも、司法の人間側の説明ではなく、一般人として実際に活動した人の本音が聞きたいものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事は休まなきゃいけないし、